最高裁判所第三小法廷 昭和46(オ)777 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人近藤善孝の上告理由第一点について。
土地の貸借人がその所有にかかる借地上の建物を他に仮装譲渡した場合に、土地
の賃貸人が右譲渡につき民法九四条二項にいう第三者にあたるものでないと解すべ
きことは「当裁判所の判例(最高裁判所昭和三六年(オ)第一八三号同三八年一一
月二八日第一小法廷判決、民集一七巻一一号一四四六頁)とするところである。原
審の確定した事実関係のもとにおいては、右と同旨の原判決(その引用する第一審
判決を含む。以下同じ。)の判断は正当であつて、その判断の過程に所論の違法は
認められない。論旨は、採用することができない。
同第二点について。
原審の確定した事実関係に徴すれば、本件に所論の法理を適用すべき余地はない。
論旨は、独自の見解に基づいて原判決の判断を非難するにすぎないものであつて、
採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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